遺言書を作成することで、残された人に自分の死後 財産の行方について思いを託すことができます。相続財産の把握は、相続人にとってわかりにくいものです。
遺言書が作成されていると相続手続きがスムーズに進むので、遺言書の作成は 相続人のためにもなります。
遺言書には、主に
①自分の自筆で作成する「自筆証書遺言」
②公証人に公正証書を作成してもらう「公正証書遺言」があります。
当事務所では、どちらの遺言方式でもお手伝いすることができます。
さらに2020年から、法務局で自筆証書遺言保管制度がはじまりました。自筆証書遺言では、死後家庭裁判書での検認手続が必要でしたが、この制度を利用することにより 検認手続が不要となります。自筆証書遺言保管制度のご利用もご検討下さい。
遺言書の作成には、いくつかルールがあります。そのルールも難しいものではありませんが、ルールを知らなかったために せっかく書いた遺言が無効となっては残念です。
ご自分の思いを確実に残すため遺言書の作成について ぜひ当事務所に、ご相談下さい。
また、遺言書についての講習会(セミナー)も開催します。
ご近所の方や、ご友人などご希望がありましたら、お声がけください。
小規模な講習会は、無料で行います。
遺言書を作成し、ご自分の想いを 次の世代に伝えてみませんか。